290万円を不正受給、基金訓練の給付金と奨励金

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失業者の生活費と職業訓練費を支援する国の事業で、栃木県内の社団法人が事業費の水増し請求で290万円を不正受給していたことが分かった。チェックする立場の独立行政法人も不正に気づかなかったという。厚生労働省は初の不正例として事実確認する方針で、全国の事業を対象にした調査の検討も始めた。

 この事業は、求職者支援制度として2009年に開始された予算規模約3500億円以上の「緊急人材育成・就職支援基金事業」。不正受給していたのは、社団法人「職業能力教育協会」(栃木県大田原市)。同協会はこの事業の受け皿として10年2月に設立され、同年5月から栃木、福島両県の13教室で、失業者向けにパソコンや簿記などの職業訓練を14講座開いている。

 同協会の説明や内部文書によると、栃木県那須塩原市の教室で同年7月〜今年1月に、13人分の訓練費130万円▽5人分の2〜6カ月間の生活費160万円――の計290万円を水増し請求し、不正受給していた。同協会の他の教室でも水増し請求していた疑いが持たれている。

 水増し請求の対象者で1人あたりの訓練費は月に1日以上出席すれば10万円、生活費は8割以上出席すれば10万〜12万円がそれぞれ支給される。教室では正確に出席簿をつけていたが、報告を受けた同協会が出席数を水増しした出席簿を作り直し、国に申請。不正受給分の訓練費は同協会に入り、生活費は各訓練生が受け取っていたという。

 職業能力教育協会は「教室運営を楽にしたいという思いと、『生活費が入る』と勧誘した訓練生の要望に応えたい思いで水増し請求した。とんでもないことをしたと反省している」と説明している.....

詳細>>失業者の生活費と職業訓練費、290万円を不正受給(2011年2月21日 朝日新聞)



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