求職者支援で特例措置 被災者優遇へ 厚労省
スポンサードリンク
厚生労働省は22日、今年10月からスタートする求職者支援制度(管理人注:基金訓練等の後継制度)について、東日本大震災の被災者に受講要件の緩和などの優遇措置を設ける方針を固めた。被災者は同時に複数の講座で学んでもよいこととするほか、別荘など自宅以外の土地・建物を持っていても、訓練中は月10万円の生活給付をもらえるようにする。職業訓練を積極的に受講してもらい、失業した人の就労につなげる。
求職者支援制度は若年失業者や長期失業者など雇用保険を受けられない人が、職業訓練で学びながら生活のために月10万円を受け取る制度。被災者向けの特例は、同日開いた労働政策審議会の分科会で厚労省側が素案を公表した。
受講要件の緩和の他に、災害復旧に必要な人材を育成する仕組みも導入。被災地で建機の運転手を育成するコースを設けた場合、訓練機関に受講者1人当たり12万円の奨励金を支払う方針も示した。
厚労省、求職者支援で被災者優遇へ(2011年6月22日 日本経済新聞)
厚労省、求職者支援で被災者優遇へ(2011年6月22日 日本経済新聞)