失業手当、5年ぶり上げ=厚労省

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2011年8月1日から、失業手当が5年ぶりに増額されます。

 
(2011年6月30日 時事通信)

 厚生労働省は30日、雇用保険の基本手当(失業手当)の日額を5年ぶりに引き上げると発表した。最低額を1600円から1864円へ上げる。最高額は年齢層により異なり、従来の6145〜7505円を6455〜7890円とする。8月1日から実施する。
 今回の改正は、失業手当の算定基礎となる賃金日額の下限額を引き上げる改正雇用保険法が8月1日に施行されることや、2010年度の平均給与額が前年度に比べて約0.3%上昇したことに伴う措置。


(2011年6月30日 厚生労働省職業安定局雇用保険課)

 厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。

 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
    1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
  ○ 60歳以上65歳未満
    6,543円 → 6,777円 (+234円)
  ○ 45歳以上60歳未満
    7,505円 → 7,890円 (+385円)
  ○ 30歳以上45歳未満
    6,825円 → 7,170円 (+345円)
  ○ 30歳未満
    6,145円 → 6,455円 (+310円)




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