退職後の失業給付受給手続きについて
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■退職後すぐに手続き
失業給付の手続きは、自分の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行います。その際、会社からもらう必要書類は「離職票」と「雇用保険被保険者証」。「離職票」は通常、退職から10日以内に発行されます。印字されている内容に誤りがないか、目を通しておきましょう。特に失業給付の基礎となる賃金額は重要ですので、正しいかどうか確認してください。残業代が含まれているか、諸手当が含まれているかなどがチェックポイントです。
この2つの書類が会社から送られてきたら、印鑑、運転免許証、写真2枚、本人名義の通帳を用意して、すぐに失業給付の手続きを開始しましょう。失業給付を受け取れる期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。手続きが遅すぎると失業給付が途中で打ち切られるおそれがありますので、注意しましょう。
■求職の申し込みと説明会
失業給付を受けるためには、「就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中」であることが必要です。つまり、働く意思がなければ失業給付はもらえません。そこで、申し込みの際には、離職票などとともに、求職票を提出することが必要です。ハローワークの窓口に備え付けられているので、その場で記入します。提出した書類をもとに簡単な面接が行われ、働く意思が確認されます。
受給資格があると認められると、「受給資格者証」が交付されます。10日〜2週間後に雇用保険受給説明会が実施されますので、必ず出席しましょう。
■認定日
失業給付を受給するには、4週間に1度、本人がハローワークに行って、「認定」を受けなければなりません。その日を「認定日」と言いますが、初めてハローワークに行った曜日で認定日の曜日が決まるので、自分に都合のよい曜日をあらかじめ調整してから手続きに行くとよいでしょう。認定日には、求職活動の実績などを記した「失業認定申請書」を提出します。働く意思と能力があるにもかかわらず、失業中であるということを認定されれば、給付金が受け取れます。この認定日は、急病や就職に必要な検定、受験といった特別な事情ができた場合以外は変更ができませんので、予定を入れないようにしましょう(※1)。
失業給付手続きの流れ(※1)
退職
↓
離職票を入手(通常、退職から10日以内)
↓
求職の申し込み(できるだけ早めに)
↓
雇用保険受給説明会(求職申し込みの約10日〜2週間後)
↓
第1回認定日(説明会から約2週間後)
↓
失業給付金振込(第1回認定日の約1週間後)
↓
第2回認定日(第1回認定日の約4週間後)
■受給期間の延長
失業給付の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間ですが、受給期間が終了すると、仮に失業給付の所定給付日数が残っていたとしても、途中で打ち切られてしまいます。ただし、60歳以上の定年退職、または勤務延長が終了して退職する場合は、退職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請すれば、受給期間を延長できます。延長期間は最長1年です。
■失業給付(基本手当)の額
1日当たりの失業給付(基本手当)の額は、退職前6ヶ月間の賃金から計算されます。6ヶ月間に支給された賃金の合計額を180で割って、まず賃金日額を求めます。失業給付の日額は、求められた賃金の45%〜80%の額で、最高と最低の限度額が決められています。また賃金が高かった人は給付率が低く、賃金が低かった人は給付率が高くなります。(後略)
(2011年8月18日 日本経済新聞)